戸田市議会議員・無所属

【一般質問】軽自動車税について

(1)本市の軽自動車税の現状について。 (2)ナンバーについて。

軽自動車税についての(1)本市の軽自動車税の現状についてお伺いいたします。

 軽自動車はコンパクトで操作性や燃費もよく、普通乗用車に比べ、本体価格や維持費、税額が安く、ことし春の車名別販売ランキングではトップ10のうち半数の5台が軽自動車を占めました。また、平成27年には全自動車の保有台数に占める軽自動車の割合は37%を超え、軽自動車の人気はますます高まるばかりです。さて、この軽自動車などに賦課する軽自動車税につきましては市町村の重要な財源でございますが、本市の軽自動車税の現状についてお教えください。

 次に、(2)ナンバーについてお伺いいたします。

 この軽自動車税につきましては、定置場の所在する市町村で課税されることとなっておりますが、特に人口の流出入が多い戸田市では、しばしば住宅や駐車場などに県外ナンバーの軽自動車や市外ナンバーの原動機付自転車など管轄外ナンバーが停車している状況を目撃することがございます。つまり、その所有者は転入後に車の住所変更をせず、定置場である戸田市ではなく、転入前の他市町村に軽自動車税を納めているということになります。現在、本市の軽自動車について、およそどれくらいの管轄ナンバーが定置されているのでしょうか、お伺いいたします。

◎山上睦只 財務部長  3、軽自動車税について、(1)本市の軽自動車税の現状についてお答えいたします。

 初めに、軽自動車税の課税客体につきましては、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車となっており、軽自動車等の所有者に対して軽自動車等の主たる定置場所在の市町村において課税するものでございます。平成29年度の当初課税時点の状況ですが、課税台数は1万9,918台で、調定金額は1億967万8,100円となっております。軽自動車税の収納率につきましては直近の平成28年度が確定していないため、参考といたしまして、平成27年度現年課税分は98.1%でございます。

 続きまして、(2)軽自動車、軽四輪について本市にどれくらい管轄外ナンバーが定置されているのかについてお答えいたします。

 軽自動車、軽四輪につきましては、道路運送車両法において、所有者は自動車検査証に記載されている住所または使用の本拠の位置等に変更があった場合は、その事由があった日から15日以内に変更手続をしなければならないことが規定されております。しかしながら、変更手続を失念したり、手続を行う時間がないなどの理由により、すぐにナンバー変更を行っていないことも推測されます。本市に使用の本拠がある管轄外ナンバーの軽自動車につきましては、制度を所管する軽自動車検査協会において関係する資料がないことから、把握は困難な状況でございます。

 あえてということで申し上げますと、平成29年度納税通知書の送付先住所が市外となっている軽自動車は、課税件数1万810台のうち約500台でございます。反対に、御質問の市内に定置されている管轄外ナンバーの台数につきましては、本市の転出入の状況を考慮いたしますと同数程度であるものと考えられます。

 以上でございます。

◆1番(矢澤青河議員) 御答弁ありがとうございました。

 推計で500台程度とのことですので、軽自動車税を1万円とした場合、単純に計算すると500万程度の税収増となるかと思います。

 さて、道路運送車両法で定められた車検証の住所変更をしなかった場合、罰則規定はあるものの、罰則を受けた人は余りいません。そのため市外から転入などで住所変更した場合、住民票や運転免許証などは住所変更の手続を行いますが、軽自動車の変更手続に関しては余り意識が高くないように感じております。

 そこで、所有者に対して住所変更などの適正管理の啓発が必要と考えておりますが、市の御見解をお伺いいたします。

◎山上睦只 財務部長  軽自動車の登録及び変更等の手続は、軽自動車検査協会にて行うものでございますが、軽自動車の適正登録及び適正課税を推進するために、議員のおっしゃるとおり、所有者への働きかけが重要であると認識しております。本市では現在、窓口において自動車登録等適正化推進協議会が作成している啓発チラシを配布しております。また、市外転出者につきましては、所有者宛てに変更手続が必要な旨のはがきを送付しております。あわせて市広報やホームページにおいても掲載し、周知を図っているところでございます。今後も引き続き所有者に対しての働きかけを行うとともに、転入者につきましても市広報やホームページを通じて啓発を実施してまいりたいと考えております。

 以上でございます。

◆1番(矢澤青河議員) ありがとうございます。

 納税通知書の郵送の際に、宛てどころ不明などで納税通知書が届かずに返送される枚数や、その対応についてお伺いいたします。

◎山上睦只 財務部長  納税通知書が返戻された件数につきましては、例年約80件程度となっております。また、返戻された場合は現地調査等を実施し、再度納税通知書を送付するなど適正に処理しているところでございます。

 以上でございます。

◆1番(矢澤青河議員) ありがとうございます。

 市内に定置しながら車検証の住所変更をしていない所有者へのアプローチとして、車検時や転入時の案内が有効だと考えますが、市内のディーラーや自動車整備会社へ車検時、所有者へ住所変更やナンバー変更を促すようお願いできないでしょうか。また、戸田市生活便利帳や広報などへ車の住所変更の案内を掲載できないでしょうか、お伺いいたします。

◎山上睦只 財務部長  転入時の啓発につきましては、対象が軽自動車等所有者に限定されますため、全ての方に周知することは大変難しいところでございます。先ほども申し上げましたが、窓口で啓発チラシを配布し、ホームページへの掲載及び転出入者が多い3月に広報紙へ掲載するなど実施してまいりたいと考えております。また、戸田市生活便利帳への掲載につきましては、発行担当課と調整し、掲載が可能であるか検討してまいります。

 以上でございます。

◆1番(矢澤青河議員) ありがとうございます。

 原動機付自転車について、車検がないため住所変更などの適正管理の意識が余り高くないように感じられます。統計によると、埼玉県における平成28年度の自賠責保険未加入の原動機付自転車の割合は18%程度、戸田市の原動機付自転車の台数は5,790台なので、市内の自賠責保険未加入の原動機付自転車は1,042台程度と推計されます。全国で死亡や傷害及び後遺障害による原動機付自転車の支払い件数は約2万件もございます。車検のない原動機付自転車への直接的なアプローチは、市の窓口でのナンバー変更時や毎年の納税通知書などしかないかと考えられますが、担当課や納税の意図とは少し離れてしまいますが、原動機付自転車の自賠責保険の有効期限切れや加入漏れを防止するため、窓口での案内や封書に自賠責保険の注意喚起のチラシや文言を入れるなど、何か啓発はできないでしょうか。市の御見解をお伺いいたします。

◎山上睦只 財務部長  自賠責保険の加入啓発でございますが、自賠責保険は自動車損害賠償保障法により全ての自動車の加入が義務づけられているものでございます。違反者には厳しい罰則が設けられており、車検対象外軽自動車と原動機付自転車につきましては、保険に加入していることを証明するステッカーをナンバープレートに張りつけることが義務づけられております。自賠責保険の加入につきましては、全所有者へ送付する納税通知書でのチラシの同封等の啓発は考えておりませんが、本市といたしましては、現在、税務課の窓口において日本損害保険協会等が作成している自賠責保険の加入啓発チラシを配布し、自賠責保険加入等の相談があった際は適切に御案内を行っているところでございます。今後につきましても継続して実施していくとともに、ホームページへの掲載についても実施してまいりたいと考えております。

 以上でございます。

◆1番(矢澤青河議員) 御答弁ありがとうございました。

 自賠責保険未加入の原動機付自転車については、数年に1回などで構いませんので、何かしら直接的なアプローチなどを行っていただけますと幸いでございます。今回の一般質問では市民生活常任委員会に所属していることもあり、交通に関する質問をさせていただきました。  以上で私の一般質問を終わりにいたします。ありがとうございました。